寄付行為
寄付行為
宇都宮市老人クラブ連合会は昭和40年任意団体として発足し、昭和59年4月に財団法人化されました。その発足にあたり定められたのが「財団法人 宇都宮市老人クラブ連合会寄附行為」(一般団体の会則)です。
財団法人 宇都宮市老人クラブ連合会寄附行為
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人宇都宮市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 この連合会は、事務所を栃木県宇都宮市に置く。
(目 的)
第3条 この連合会は、市内の老人クラブの育成指導と連絡調整を図り、併せてクラブ活動の充実強化を推進して、老人福祉の増進と社会福祉の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この連合会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 老人クラブ及び地区連絡協議会の育成指導及び連絡調整
(2) 老人クラブ活動推進のための調査研究及び総合的企画
(3) 老人クラブ活動についての広報活動
(4) 老人福祉向上のための事業
(5) その他目的達成のために必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この連合会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 会費収入
(6) その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立に際し基本財産として指定された財産
(2) 設立後に基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産管理)
第7条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便局又は確実な金融機関への預け入れ、信託会社への信託、国債又は公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、止むを得ない事由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、栃木県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 この連合会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 この連合会の事業計画及び予算に関する書類は、会長が作成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、栃木県知事に届け出なければならない。
2 会長は、前項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、栃木県知事に届け出なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(事業報告書及び決算)
第11条 この連合会の事業報告及び決算に関する書類は、会長が作成し、監事の監査を受け、年度終了後2ケ月以内に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、年度終了後3ヶ月以内に栃木県知事に報告しなければならない。
この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添えるものとする。
(事業年度)
第12条 この連合会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員、評議員、顧問、参与、相談役及び職員
(種別及び選任)
第13条 この連合会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 4名
(3) 専務理事 1名
(4) 理 事 16名以上18名以内 (会長、副会長及び専務理事を含む)
(5) 監 事 2名
2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 会長及び副会長は、理事の互選とする。ただし、専務理事は、理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条 会長は、この連合会を代表し、業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4 専務理事は、連合会の日常業務を処理する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は栃木県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。
(任 期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて、当該役員を解任することができる。この場合においては、理事会及び評議員会において議決する前に、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(2)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(評議員の選任)
第17条 この連合会に、評議員36名以上38名以内を置く。
2 評議員は、理事会において選任する。
3 評議員は、役員を兼ねることができない。
4 評議員には、第15条及び第16条の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第18条 評議員は、評議員会を構成し、この寄附行為に定める職務を行う。
(顧問、参与及び相談役)
第19条 この連合会に、顧問、参与及び相談役(以下、「顧問等」という。)
若干名を置くことができる。
2 顧問等は、理事会及び評議員会の推薦に基づき会長が委嘱する。
3 顧問等は、重要な事項について、会長の諮問に応じる。
(報 酬)
第20条 役員、評議員、顧問等には、報酬を与えることができる。
2 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(職 員)
第21条 この連合会の事務を処理させるため、事務局を設け、必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第4章 理事会及び評議員会
(構 成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第23条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、連合会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開 催)
第24条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき。
(招 集)
第25条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、目的、場所及び審議事項を記載した文書をもって、あらかじめ通知しなければならない。
(議 長)
第26条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第28条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は理事として議決に加わる権利を有しない。
3 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
(書面表決等)
第29条 止むを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は、他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した者の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要とその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のなかからその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
(評議員会)
第31条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、会長が招集する。
3 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、連合会の運営に関する重要な事項について審議する。
4 評議員会の議長は、その評議員会において、出席評議員のなかから選任する。
5 第24条、第25条及び第27条から第30条までの規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これら規定中「理事会」とあるのは 「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」とそれぞれ読み替えるものとする。
第5章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第32条 この寄附行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、栃木県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第33条 この連合会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定により解散するほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、栃木県知事の許可を得て、解散することができる。
2 連合会が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、栃木県知事の許可を得て、宇都宮市及びこの法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。
第6章 雑 則
(委 任)
第34条 この寄附行為に定めるもののほか、連合会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
附 則
1 この連合会の設立当初の役員は、第13条第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、昭和60年3月31日までとする。
2 この連合会の設立初年度及び次年度の事業計画及び予算は、第10条第1項及び第23号第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 この寄附行為は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成2年5月28日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成7年9月19日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成12年9月13日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成18年5月17日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成19年1月18日から施行する。
